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学説上は「売主追加請求権が行使されなければ可能」との考え方もありますが、議案変更リスクに対応できないため、実務上は避けるのが無難です。通常の株主総会で決議するか、ミニ公開買付けの方法を選択するのが一般的です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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