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会社法156条により、①取得する株式数 ②対価の内容・総額 ③取得期間(最長1年)④特定株主への通知を行う旨を特別決議で定めます。特定株主は議決権を行使できません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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