コラム

特例有限会社の場合、代表取締役の登記がされないケースでは印鑑証明書は不要ですか?

ケースにより異なります。特例有限会社においては、取締役全員が代表権を持つ場合には「代表取締役」の登記がなされず、「取締役」の就任登記として処理されます。このとき、61条6項の適用対象外であるため、就任承諾書に関する印鑑証明の要否は事案ごとに異なる取り扱いをされる可能性があります。登記官の判断を確認するのが安全です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:非取締役会設置会社における取締役選任と登記実務、株主総会議事録の押印・添付書類のルールを整理

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから