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いいえ、必ず登記されるわけではありません。移行後の株式会社で取締役全員が代表権を持つ「各自代表」の形態をとる場合には、代表取締役の就任年月日は登記されません。
就任年月日は、次のような場合に登記されます。 1.株式会社が取締役会設置会社となる場合 2.取締役の中から代表取締役を選定した場合 3.有限会社時代に代表取締役が登記され、その登記が移記される場合
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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