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この場合、取締役の就任年月日と代表取締役の就任年月日が同一となるため、重複を避ける趣旨で登記が省略されます。 代表取締役の就任年月日が記載されていないことについて、誤りと勘違いされる方がいますが、 これは、誤りではありません。上記のように「取締役全員が代表権を有する場合」には、正しい取扱いとして就任年月日は登記されません。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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