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可能です。 実務上、増資により資本金が5億円を超える、期末までに減資で5億円未満へ戻すといった組み合わせも見られます。 ただし、減資には債権者保護手続が必要であるため、スケジュール設計が極めて重要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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