法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
通常の資本金の額の減少(いわゆる「無償減資」)では、株主の持株数は変わりません。 資本金の額を減少させ、その分を資本剰余金等へ振り替える形が一般的です。 ただし、株式併合を伴う減資など、別のスキームを採用する場合は例外があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.