法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
使えません。相続登記など「相続に起因する登記手続」に限って利用できる制度であり、商業登記の本人確認証明書としては認められていません。ただし、取締役や監査役の死亡を証明する書面として利用することは可能です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.