コラム

毎年の定時株主総会も書面決議で済ませてもいいですか?

株主構成が安定していれば問題ありません。決算承認・役員重任など儀礼的な内容は書面決議でも対応可能です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
リンク:株主総会の書面決議とは?活用条件・書式・注意点を司法書士が解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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