コラム

業務執行社員についても就任承諾書は必要ですか?

定款で直接定める限り、原則として不要と整理できます。
業務執行社員も社員権限の配分として定款で確定しているため、別途の就任承諾を常に要求する構造ではありません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから