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どちらの場合も最終的に種類株主総会が必要となりますが、株式買取請求権の有無が異なります。
322条を排除しない場合→種類株主総会は必要、株式買取請求権はなし。 322条を排除して拒否権を付した場合→種類株主総会は必要、株式買取請求権はあり。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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