コラム

株式併合の端数処理が未了のまま株式交換など他の組織再編を進めることは可能ですか?

理論的に完全に禁止されるものではありませんが、売却対象の同一性や株主への説明責任に疑義が生じるため、実務上は売却を完了させてから株式交換の効力発生日を設定するのが安全です。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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