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非上場会社の場合は、原則として裁判所の許可を得る必要があります。市場価格が存在する上場株式であれば、市場価格による処理が可能ですが、非上場株式では競売または裁判所許可による売却が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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