法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
はい。種類株主総会を承認機関とすることも可能です。この場合、特別利害関係が生じにくいため、代表取締役自身が承認する方式より合理的な場合があります。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.