株主総会議事録の作成者として記載できるのは誰ですか?
原則として、株主総会当時に在任しており、実際に出席した取締役が適切とされます。解任された取締役や、就任時期が株主総会の終結後である新任取締役は、作成者にはなれません。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
→株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説
原則として、株主総会当時に在任しており、実際に出席した取締役が適切とされます。解任された取締役や、就任時期が株主総会の終結後である新任取締役は、作成者にはなれません。
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