コラム

株主総会議事録の作成者として記載できるのは誰ですか?

原則として、株主総会当時に在任しており、実際に出席した取締役が適切とされます。解任された取締役や、就任時期が株主総会の終結後である新任取締役は、作成者にはなれません。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
株主総会議事録の記載事項とは?形式・記載順・実務判断の注意点を網羅解説

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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