コラム

株主総会決議よりも前に本店移転をしていた場合過去の日付で本店移転登記をすることは出来ますか

過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。
決議の日か実際に本店を移転した日のいずれか遅い方が本店移転の日となります。

1.本店移転をした日に決議した場合
→本店移転日は、決議日になります。

2.本店移転を決議の日よりも前にしていた場合
→決議日が本店移転日になります。
※過去の日付で本店を移転したと決議することは出来ません。

3.決議日よりも後の日に本店を移転する場合
→現実に本店移転した日が本店移転日になります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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