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形式上は可能ですが、実務上の混乱を招きやすいため推奨されません。明確に区別する方が安全です。
(リンク:「議決権行使書」と「委任状」はどう違う?兼用書式の注意点と実務対応を解説)
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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