コラム

本店移転や住所移転の場合は旧住所を登記原因に書かなくてもよいのですか?

はい。「住所移転」「本店移転」で足ります。住所・氏名の組合せで同一人物が特定できるため、旧住所を登記原因に記載する必要はありません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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