コラム

本店所在地の表記が少し違えば、同一本店にはなりませんか?

いいえ、なりません。
「十丁目10番10号」と「10-10-10」のような表記の違いは、実質的に同一の場所と扱われます。表記を変えることで同一本店を回避することはできません。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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