コラム

本国で会社が合併や清算によって消滅した場合でも、日本で登記はできますか?

本国で法人格が消滅していても、登記官は通常その事実を審査しません。そのため、形式的には登記申請が受理される可能性はありますが、補正が生じた場合には対応できないリスクがあるため、注意が必要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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