本国で会社が合併や清算によって消滅した場合でも、日本で登記はできますか?
本国で法人格が消滅していても、登記官は通常その事実を審査しません。そのため、形式的には登記申請が受理される可能性はありますが、補正が生じた場合には対応できないリスクがあるため、注意が必要です。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:外国会社が日本における営業所を廃止する際の登記と債権者保護手続の基礎)
本国で法人格が消滅していても、登記官は通常その事実を審査しません。そのため、形式的には登記申請が受理される可能性はありますが、補正が生じた場合には対応できないリスクがあるため、注意が必要です。
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