コラム

未成年者でも取締役になれますか

なれます。ただし15歳未満の方は印鑑証明書を取得できないため、取締役会非設置会社の取締役及び代表取締役、取締役会設置会社の代表取締役に就任することはできません。これらの役職に就くためには、印鑑証明書の提出が必要となるからです。
また、未成年者が役員に就任する際は、親権者の同意書、同意者が親権者と分かる戸籍の提出が必要となります。詳細はお問い合わせください。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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