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新会社法施行と同時に有限会社を新たに設立することはできなくなりました。 昔から存在している有限会社は、「特例有限会社」としてそのまま存続しております。なお、有限会社を株式会社へ移行することは可能です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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