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発生する可能性があります。 普通株式のみの分割が、他の種類株主に損害を及ぼすおそれがある場合、反対した種類株主は、自己の保有する株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる場合があります。 分割を「形式的な手続き」と捉えず、事前に影響関係を整理しておくことが重要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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