コラム

普通株式だけを分割すると、必ず種類株主総会が必要ですか?

原則として必要になります。
普通株式のみを分割すると、他の種類株式(例:優先株式)の持株比率や議決権割合が相対的に低下するため、「損害を及ぼすおそれ」があると判断されやすく、当該種類株主による種類株主総会の決議が求められます。

例外として、定款に、当該種類株式について「株式の分割については種類株主総会の決議を要しない」旨の定めがある場合には、種類株主総会は不要です。
ただし、この定めを種類株式発行後に後から追加する場合は、当該種類株主全員の同意が必要となります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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