コラム

新株予約権の行使期間満了月も月末日を登記原因日にできますか?

できません。満了日を過ぎると新株予約権は消滅しているため、登記原因日を月末日とすることは不可です。満了日を登記原因日として、当月の行使分をまとめます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから