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行使期間中のものが残っていると、登記官から補正指示を受ける可能性が高いです。期間満了を待つか、放棄・抹消登記を経た上で清算結了登記を行うのが安全です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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