コラム

新たに出資して加入する場合と、持分譲渡で加入する場合とで取扱いは違いますか?

いずれも定款変更は必要ですが、加入を証明する書面の形が異なります。

・出資による加入:加入社員の同意書(=加入の事実を証する書面)が必要。
・持分譲渡による加入:持分譲渡契約書、または同意書により代替可。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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