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含まれません。これから加入する社員は、定款変更によって初めて社員になるため、定款変更の要件としての「総社員の同意」には入らないと解されています。 ただし、「加入の事実を証する書面」として加入社員の同意書が必要です。定款変更の同意としてではなく、加入する本人が「社員として加入する意思」を示す証明書として求められています。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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