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子や孫(30歳未満)が対象で、学校教育資金については1,500万円まで、学校以外の教育関連資金については500万円までが非課税です。ただし、贈与者が亡くなった場合に未使用分があると、その残額は相続財産に加算される点に注意が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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