コラム

持分譲渡による加入の場合は、同意書の取扱いはどうなりますか?

持分譲渡契約書が「加入の事実を証する書面」となります。ただし、総社員の同意書に加入社員の記名押印があり、加入の事実が明白な場合には、契約書の添付を省略できるとされています。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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