投資事業有限責任組合(LPS)や有限責任事業組合(LLP)の解散時に、官報で解散公告を行う必要はありますか?
組合の種類によって異なります組合の種類によって異なります。
まず、有限責任事業組合(LLP)については、法律(有限責任事業組合契約に関する法律)により、解散した際には官報などで公告を行うことが義務付けられています。
具体的には、同法第23条において「解散したときは、その旨を公告しなければならない」と規定されており、会社と同様に債権者保護の観点から公告が求められます。実務上は、公告後2か月程度の保護期間を設けることが一般的です。
一方、投資事業有限責任組合(LPS)の場合は、組合契約に基づく私法上の組合であり、解散時に解散公告を行うことは法律上の義務とはされていません。LPSは会社法の適用を受けないため、会社のような債権者保護手続(公告や個別催告)は必要なく、公告に関する定めが組合契約書にない限りは公告なしで解散を進めることが可能です。
ただし、LPSであっても、債務の弁済を要する債権者が存在する場合には、法的義務はなくとも任意で官報公告を行っておくことが望ましいケースもあります。実務上のリスク管理として、必要に応じて検討されるとよいでしょう。