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払込期日までに、引受人が負担すべき払込金額全額が発行会社の口座に着金している必要があります(会社法208条1項)。 払込期日の「23時59分に振り込み」 → 「着金は翌日」というケースでは、 払込期日までに払込みが完了していない扱いとなり、手続き上問題が生じます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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