コラム

従来の取締役が監査等委員付取締役になる場合、登記原因は「重任」ですか?

重任ではなく、「取締役として退任」+「取締役・監査等委員として就任」と記載します。監査等委員の有無で役員区分が変わるため、別枠の就任と扱われます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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