コラム

役員選解任権付種類株式と拒否権付株式(黄金株)はどう違いますか?

役員選解任権付種類株式は、取締役や監査役を種類株主総会で直接選解任できる株式です。普通株主総会を経ずに選任できるため、拒否権付株式とは制度設計が異なります。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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