法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
MENU
その法人を将来的にどうしていくか方向性によって異なります。 1人会社の場合や、近い将来に出資者を募集したり、役員増員を行う予定がない場合は、役員の任期は最長の10年でいいでしょう。
複数の役員や出資者がいる場合は、仲がこじれたときのことも考えて、任期は短め(取締役なら1年、2年程)に設定する方が望ましいといえます。任期ごとに改選手続(登記)をする必要があるため、多少のコストはかかってしまいます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
© 2021-2024 司法書士法人永田町事務所.