法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
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役員は、任期満了により当然退任します。任期満了後も同じ役員が続投する場合、実質的に役員に変更がない場合であっても、改選手続きを行い、その登記をする必要がございます。 この手続きを怠ると過料になりますので注意が必要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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