コラム

役付取締役は、代表取締役と同じように登記が必要ですか?

いいえ。役付取締役(社長・専務・常務など)は登記事項ではありません。よって登記申請は不要ですが、取締役会議事録などに選任の経緯をきちんと記録しておくことが重要です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:役付取締役の選定・定款の規定・社内的な取扱い──登記に表れない役職の実務対応

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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