法人関連の手続き
不動産・その他の手続き
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帳簿上債務超過の会社は清算結了することが出来ません。この場合は、債務放棄などをしてもらい債務超過状態を解消するか又は倒産手続き等を選択する必要があります。 清算が結了しない限り、清算中の会社として法人格は存続します。また倒産手続の開始があった場合、その旨が法人登記簿に記載されます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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