「監査役の監査範囲を会計に限定する」という定款条項を削除していない場合でも、大会社化すれば自動的に無効になりますか?
はい、法律上は自動的に効力を失います。
ただし、定款の記載自体は残るため、実務上は株主総会で定款変更を行い、明確に削除しておくのが望ましいとされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?)
はい、法律上は自動的に効力を失います。
ただし、定款の記載自体は残るため、実務上は株主総会で定款変更を行い、明確に削除しておくのが望ましいとされています。
詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
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