コラム

「監査役の監査範囲を会計に限定する」という定款条項を削除していない場合でも、大会社化すれば自動的に無効になりますか?

はい、法律上は自動的に効力を失います。
ただし、定款の記載自体は残るため、実務上は株主総会で定款変更を行い、明確に削除しておくのが望ましいとされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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