コラム

定款変更と同日に再任した取締役は、「重任」で登記してよいですか?

はい、同一日であれば「重任」として登記可能です。
たとえ定款変更→任期満了→選任の手続にわずかな時間差があっても、同一の株主総会で決議されたものであれば、登記原因は「重任」として差し支えないとされています。書面決議の場合も、議案が同時成立と見なされるため、「重任」での申請が適切です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:事業年度の変更に伴う取締役の任期の変動と重任登記の判断基準

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから