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定款に「基準日」と「株主が行使できる権利の内容」の両方が定められている場合には公告は不要です。 ただし、基準日だけを定めても、権利内容の定めがなければ公告を省略することはできないと解されます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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