コラム

定款に「代表取締役は株主総会で選定する」とだけ記載されています。この場合も、選定決議は不要ですか?

文言の解釈によっては選定決議が必要とされる可能性があります。
このような定款の場合、「決議を経ないと代表権が付与されない」とも読めるため、念のため代表取締役を選定する決議を行うほうが無難です。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:取締役全員を代表取締役に選定する定款と決議の可否

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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