コラム

定款で監査役の監査範囲を「会計に限定」と定めている会社が大会社になった場合、その定款規定は有効ですか?

無効になります。
大会社では会計監査人の設置が義務であり、監査役の監査範囲を会計に限定することは法律上認められていません(会社法389条)。そのため、定款で「会計限定」としていても、大会社化によりその定款規定は効力を失います。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:監査役の監査範囲を会計に限定している場合、大会社化したらどうなる?

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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