コラム

定款で定めた開催時期を過ぎて定時総会を開いた場合、役員の任期は延びますか?

延びません。
先例(昭和38年5月18日民甲第1356号)によれば
「定時総会が定款所定の開催時期に開催されなかった場合の取締役及び監査役の任期満了による退任日は、定款所定の定時総会が開催されるべき期間の満了日である」とされています。

詳細はこちらのコラムでも解説をしています。
(リンク:定時株主総会が開催されるべき期間の満了日と役員任期の関係

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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