コラム

定款で代表社員を直接定める場合のメリットは何ですか?

書類構成が最もシンプルになります。
・代表社員を定款で直接記載すれば、就任承諾書を別途作成・添付する必要がなく、登記手続きが簡略化されます。
・書類の抜け漏れによる補正リスクも低減します。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

ご相談・ご依頼はこちら
お問い合わせ LINE

ご相談・お問い合わせはこちらから