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種類株主総会の決議に拒否権を付けることは出来ませんので(会社法コンメンタール3巻130頁)、登記審査で見過ごされる可能性はあっても、法的効力は認められません。定款の設計段階で専門家に確認することが重要です。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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