コラム

定時株主総会直後に取締役会に欠席する新任取締役がいる場合、招集はどう扱えばよいですか?

株主総会前に「就任後、総会直後に開催される取締役会の招集手続を省略し、同意する」旨の同意書を得ておくのが安全です。口頭の同意では証拠が残らないため、書面化が望ましいです。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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