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代表取締役の選定です。登記上も必須で、空白期間を防ぐため最優先事項となります。 代表取締役以外には、典型的には、以下の事項が扱われます。
・役付取締役の選定(会長、副社長など) ・社長不在時の職務代行順序の決定 ・取締役の業務分掌の決定 ・取締役の報酬額の決定(株主総会で総枠を決議済みの場合)
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
会社法人登記(商業登記)の
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