コラム

夫婦間の居住用不動産の贈与では、どの程度まで贈与税がかかりませんか。

婚姻期間が20年以上経過した夫婦の間で、居住用不動産やその取得資金を贈与する場合、最高2,000万円まで非課税となります。基礎控除110万円と合わせると、最大2,110万円が非課税枠として利用できます。

本記事の著者・編集者

司法書士法人永田町事務所

商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。
【保有資格】
司法書士登録証

会社法人登記(商業登記)の

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