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はい。会社計算規則第14条で外貨による払込が想定されており、払込日(払込期日または払込期間中の払込日)の為替レートで円換算した額が資本金に算入されます。
本記事の著者・編集者
司法書士法人永田町事務所
商業登記全般・組織再編・ファンド組成・債務整理などの業務を幅広く取り扱う、加陽 麻里布(かよう・まりの)が代表の司法書士事務所。 【保有資格】 司法書士登録証
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